概要・事業内容・利用手続きについてイメージ

事業内容・利用手続き

利用及び手続き方法

障害者福祉サービスを利用するためには……

平成24年4月1日の障害者自立支援法の一部改正により、施設入所や生活介護サービス・短期入所利用等の障害福祉サービスを利用するためにはサービス等利用計画書の策定が必要になりました。

そのために相談支援事業所に希望を伝えて希望するサービスを相談し、相談支援事業所は必要なサービスを適切に組み合わせて障害福祉サービスが有効に活用できるようにサービス等利用計画書を策定します。また定期的に見直しをしていきます。

障害者福祉サービス1 障害者福祉サービス2 障害者福祉サービス3

1. 施設入所について

  • お申込み手続きは各市町村の福祉課窓口です。
  • 手続き終了後に各市町村から愛正園に「施設利用者希望登録依頼書」が届き、その時点で「愛正園入所希望受付記録」に登録となります。
  • 空床ができた場合は、原則として同上記録から順に入所のご案内をいたしますが、止むを得ない緊急的な事情などについて配慮することもあります。

2. 生活介護サービスご利用について

  • すでに「障害福祉サービス受給者証」に「生活介護サービスの支給量」の決定を受けている方は、直接愛正園にご連絡ください。サービス利用の内容・方法などについてご相談いたします。
  • 「障害福祉サービス受給者証」をお持ちで無い方は、また持っているけど「生活介護サービスの支給量」を受けていない方は、相談支援事業所または各市町村の福祉課窓口に支給についてご相談後、愛正園にご連絡ください。

3. 短期入所利用について

  • すでに「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの方は、生活介護サービス利用と同様に「短期入所サービスの支給量」をご確認のうえ、直接愛正園にご連絡ください。(緊急の場合であっても、安心してご利用いただけるよう準備いたします)
  • 「障害福祉サービス受給者証」をお持ちで無い方は、生活介護サービス利用と同様に、相談支援事業所または各市町村の福祉課窓口に支給についてご相談後、愛正園にご連絡ください。

4. 日中一時支援事業について

  • ご利用には「障害福祉サービス受給者証」とは別に各市町村が発行する「地域生活支援事業受給者証」受給の手続きをして、日中一時支援の支給量の決定を受けてください。
  • お持ちでない方は、各市町村の福祉課窓口に支給についてご相談後、愛正園にご連絡ください。

5. 指定特定相談支援事業について

指定特定相談支援事業

障害者の相談支援事業は平成24年4月1日障害者自立支援法一部改正により「障害者(児)の自立した生活を支えるため、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する」ことを目的に施行されました。

そのため障害者の方々が障害福祉サービスを利用したいと思ったら、まず相談支援事業所の相談支援専門員に希望や必要なサービスを伝えます。相談を受けた相談支援専門員はサービスを利用するための計画案を策定し市町村の福祉課に提出します。市町村からサービスの支給決定を受けたら一緒に利用できるサービス提供事業所を捜します。希望のサービス提供が受けられる事業所と契約して利用を開始します。

愛正園は、このようなサービス利用開始までのプロセスをスムーズに進められるように各市町村・事業所と連携し、希望するサービスまた必要なサービスを適切に組み合わせ、障害福祉サービスを有効に活用できるように支援します。そして障害者の方々がこれからどのような生活をしていきたいかを一緒に考え、必要な情報を適切に提供していきます。

サービス利用計画については相談支援事業所または指定特定相談事業所愛正園にご相談ください


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